自己破産の特定調停とは?

 自己破産以外に債務を整理する方法として特定調停というものもあります。
自己破産のように借金をなしにするのではなく、任意整理と同様、債務者に返済をし続けていくことを前提とした債務整理の方法です。
自己破産について勉強になったことをご覧ください。借金すると不幸になります。)
特定調停も一部の債務に対してのみ整理を行うことができるので、自己破産とは異なり、保証人がついている借金に対してや、住宅ローンなどを除いての債務整理を行えます。
特定調停と任意整理との違いは、任意調停は弁護士や司法書士が間に入るのに対し、特定調停の場合は簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進めます。
利息制限法に基づいて元本を計算しなおしたり、将来利息の免除、支払い期間の猶予などを考慮してもらい、返済していく債務処理の方法です。
裁判所が間に入りますから弁護士や司法書士に頼まなくてもよいので、費用面で節約できるというメリットがありますが、債権者の取立てに対して自分で対応しなければなりませんし、裁判所に何度も足を運ばなければならないというデメリットもあります。
また、任意整理したときと比べて債権者に支払う金額が高くなる傾向があります。
借金の総額が大きい場合は自己破産という方法もありますが、そうでない場合はそれ以外の方法を考慮しましょう。
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