自己破産と差し押さえ

自己破産すると、今まで自分のものだったのが、全て差し押さえられると思っていませんか。
全て差し押さえしたら、自己破産した人は、最低限の生活ができないですよね。
昔やっていたテレビで、給料差し押さえといった場面がありましたが、そのようなことはありません。
自己破産しても、自分でポロッと話したり、会社に借金をしていない限り、地方裁判所から会社宛に通知されることは無いので、普通に働いて、収入を得ることができます。
差し押さえはありませんが、自分で自己破産の手続きをしている事が、債権者にバレた時、執拗な取り立てをすることがあります。
しかし、このような行為は、貸金業法で禁じられていますので、もし被害にあったら、弁護士に相談したほうがいいかもしれません。
自己破産の手続きも、借金の中に、ヤミ金が含まれている場合は、お金がかかるからと自分で自己破産の手続きはせず、弁護士に依頼したほうが安全です。
自己破産して、手放さなければならないものといえば、自宅と自動車です。
自宅は、なくても、賃貸で生活できます。
自動車は、なくても、足があれば歩くことができますよね。
今の若者が余り求めないものと、自己破産で手放さなければならないものは共通しているのかもしれませんね。

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