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自己破産の手続きを行うのは弁護士や司法書士に頼むのが一般的

 自己破産の手続きを行うのは弁護士や司法書士に頼むのが一般的です。

もちろん個人で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要になるのでやはりその道の専門家に頼むほうが無難でしょう。
弁護士でも司法書士でもどちらも相談に載ってくれるようですが、ではどちらに頼むほうが良いのでしょう?
 弁護士でも司法書士でも、相談することにより債権者からの取立てがストップするので取り立てに悩まされることはなくなります。
債権者とのやり取りをしてくれますし、自己破産に限らずベストな解決方法を判断してくれたり、過剰に払いすぎていないかをチェック、払いすぎていた場合はお金を取り戻してくれるという点では変わりありません。

ただ司法書士の場合1業者につき140万円までの請求と決まっています。また自己破産や民事再生手続きは代行ができないので、書類作成などのサポートのみということになります。
弁護士は金額の上限がありませんし、裁判所の手続きも全て代行してくれるます。
その代わり、弁護士のほうが司法書士よりも費用が高いといわれています。
自己破産手続きの場合は全て代行して行ってくれる弁護士に頼んだほうが手続きがスムーズに行く場合が多いようです。

【参考記事】
・自己破産前にすべきこと:http://www.eyemobile.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/23/
・自己破産の特定調停とは?:http://www.eyemobile.jp/jikohasan/21/
・自己破産の費用:http://www.eyemobile.jp/jikohasan/17/

自己破産の特定調停とは?

 自己破産以外に債務を整理する方法として特定調停というものもあります。
自己破産のように借金をなしにするのではなく、任意整理と同様、債務者に返済をし続けていくことを前提とした債務整理の方法です。
(自己破産について勉強になったことをご覧ください。借金すると不幸になります。)
特定調停も一部の債務に対してのみ整理を行うことができるので、自己破産とは異なり、保証人がついている借金に対してや、住宅ローンなどを除いての債務整理を行えます。
特定調停と任意整理との違いは、任意調停は弁護士や司法書士が間に入るのに対し、特定調停の場合は簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進めます。
利息制限法に基づいて元本を計算しなおしたり、将来利息の免除、支払い期間の猶予などを考慮してもらい、返済していく債務処理の方法です。
裁判所が間に入りますから弁護士や司法書士に頼まなくてもよいので、費用面で節約できるというメリットがありますが、債権者の取立てに対して自分で対応しなければなりませんし、裁判所に何度も足を運ばなければならないというデメリットもあります。
また、任意整理したときと比べて債権者に支払う金額が高くなる傾向があります。
借金の総額が大きい場合は自己破産という方法もありますが、そうでない場合はそれ以外の方法を考慮しましょう。
※お勧め記事:自己破産をするとブラックリストに載る

自己破産の費用

自己破産は、借金の返済がどうにもならなくなって行うものであるのに、費用が発生します。
所詮、お金がないと、自己破産すらできないのです。
自己破産には、自分で手続きする方法と、弁護士のような専門家を介して手続きをする方法があります。
自分で手続きすると、3万円ほどになります。
弁護士などの専門家を介して手続きを行うと、20万円ほどお金がかかります。
お金がないから、自分で手続きしたほうがいいと思う人もいるかもしれませんが、自己破産の手続きには、多くの書類をそろえなければなりません。
自己破産は、提出した書類をもとに裁判官が受理するかどうかなので、専門家でない自分が手続きを行うことは、大変な量力が必要になります。
その点、弁護士のような専門家に手続きを依頼すると、書類不備といった事態を防ぐことができます。
自己破産の手続きを確実にしたいけど、支払いが難しいと思ったら、まず、弁護士に相談してみましょう。
相談料も発生しますが、分割払いにすることができます。
また、法律扶助制度というのがあり、手続きすることで、国が費用の一部を負担してくれるようです。
今の世の中、何をするにしても、お金がないと何もできません。
お金がないときも、必ず自分で相談する行動をすることで、目指すべき道は見えてきます。

自己破産と差し押さえ

自己破産すると、今まで自分のものだったのが、全て差し押さえられると思っていませんか。
全て差し押さえしたら、自己破産した人は、最低限の生活ができないですよね。
昔やっていたテレビで、給料差し押さえといった場面がありましたが、そのようなことはありません。
自己破産しても、自分でポロッと話したり、会社に借金をしていない限り、地方裁判所から会社宛に通知されることは無いので、普通に働いて、収入を得ることができます。
差し押さえはありませんが、自分で自己破産の手続きをしている事が、債権者にバレた時、執拗な取り立てをすることがあります。
しかし、このような行為は、貸金業法で禁じられていますので、もし被害にあったら、弁護士に相談したほうがいいかもしれません。
自己破産の手続きも、借金の中に、ヤミ金が含まれている場合は、お金がかかるからと自分で自己破産の手続きはせず、弁護士に依頼したほうが安全です。
自己破産して、手放さなければならないものといえば、自宅と自動車です。
自宅は、なくても、賃貸で生活できます。
自動車は、なくても、足があれば歩くことができますよね。
今の若者が余り求めないものと、自己破産で手放さなければならないものは共通しているのかもしれませんね。

自己破産のデメリット

あなたは自己破産の申請をすることを検討中ですか?
これまでにひどい取立てを受けたり、辛い目にあったりしてきたかもしれませんね。
多くの人を救ってきた自己破産ですが、申請をする前に、どのようなメリットがあるのか、またどのようなデメリットがあるのかを知っておく必要があります。
申請してしまってから後悔しても、事態を変える事はできません。
ここではデメリットについて詳しく解説したいと思います。
最大の損失は、自己破産後7年間はクレジットカードやローンカードを作ることができないという点でしょう。
多額の債務をかかえたあげく、その債務を支払うことができなかったわけですから、当然金融機関によって記録されます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるものに名前が載ることになります。
ですから、法律で決められている7年間の間、どこの金融機関もあなたにお金を貸してくれるということはありません。
ただ、自己破産をしたという記録は金融機関だけがみることのできるデータに載るだけで、一般の人に公開されるわけではないので面子を保つことはできるでしょう。
他の人からの評価が気になるという方は、自分から自己破産をしたことを人に言わなければよいのです。
このように考えると、7年間クレジットの利用などを我慢すれば良いのですから、それほど耐え難いことではないですよね。
活用しましょう。

お勧め記事:自己破産をするとブラックリストに載る?

自己破産に関する法律

自己破産は破産法という法律に基づいて行われる手続きの事です。
この破産法は大正11年からずっと代わっていませんでしたが、平成17年1月に法律が新しくされました。
この改正によって、以前はかなりの時間がかかっていた自己破産が約1ヶ月という速さで行われるようになったのです。
時代の流れと共に、カードを利用する人がふえ、金融会社からお金を借りる人も増えてきていたので、この法改正はとてもありがたいものだったと言えます。
自己破産を支援してくれる新しい法律には、以前の法律とは違う点がたくさんあります。
例えば、自由財産に関する規定です。
借金を重ねてしまった場合、様々な財産が差し押さえられ、募集されますよね。
自由財産とはそのような状況においても差し押さえられることのない最低限の財産のことを指します。
新しい法律では99万円まで差し押さえられないという決まりとなったようです。
また、免責の申立てが以前は自己破産の申立てと別個にしてありましたが、今では同時に行うことができるようになったので、時間の節約になります。
他にもたくさん改善された点があり、多くのお金に困っている債務者たちを保護するものとなっています。
恐れずに自己破産の手続きを行ってくださいね。

自己破産をするとブラックリストに載る?

最近は不景気となっていることから、突然仕事をリストラされてしまったり、突然会社が倒産をしてしまったことで、今までは返済をすることができたのに、突然借金を返済することが出来なくなってしまって苦しんでいる人が最近増えてきています。
これによって借金を返済することが出来ずに自己破産をする人は年々増えてきており、年間に20万人前後の人が自己破産をしているといわれています。
この自己破産をするとブラックリストに載ると言われているのですが、自己破産だけがブラックリストとして名前が記録されてしまうわけではありません。
自己破産マニュアルによると、自己破産以外の債務整理である任意整理や個人再生、特定調停をすることによってもブラックリストとして名前が載ることになります。
また消費者金融などといった貸金業者に過払い金返還請求をしたとしてもブラックリストとして名前が載ることになるのです。
このように自己破産だけがブラックリストとして載るわけではないのです。
自己破産などでブラックリストに載った場合、どれくらいの期間ブラックリストの記録が残ることになるのでしょうか?
基本的にブラックリストというのは5年から7年ほどの間記録が保管されることになります。
つまりこの期間は基本的に新たにローンを組んだり融資をしてもらうことは出来ないということです。

自己破産について勉強になったこと

自己破産と聞くとどんなイメージを持ちますか?
私は、正直マイナスなイメージばかりがありました。
ローンが組めなくなったり、カードが使えなくなったり、職場にばれてしまったらいずらくなったり、家族に影響が及ぶのではなどのイメージです。
とても怖いものだと思っています。
もちろん、借金自体が怖いことですよね。本当に返せるのかどうかを考えなければ、借りること自体が危ないです。
でも、どうすることもできなくて借りたお金を、どうにも返せなくなってしまった人にとって、自己破産は最後の砦になるようです。
何故自己破産について考えるようになったかと言うと、友人が自己破産を一瞬考えたと話してくれたことからでした。
彼女は、生活費がどうしても足りず、銀行のカードローンで初めは少額を借りたのに、気がついたら150万円にまで膨らんでいたそうです。
このままでは返しきれないと思い、弁護士さんに相談したところ、自己破産ではなく任意整理という方法を勧められ、自己破産は免れたのだということでした。
自己破産はあくまでも、借金により経済が立ち行かなくなった人の再出発のためのひとつの糸口として国が作った制度のことです。
でも、やはり最終手段であることに間違いはありません。
その最終手段を使わないように、お金の使い方には気をつけないといけませんね。
今回は彼女のおかげで勉強になりました。

自己破産をしてみて。節約って大事。

最近テレビで、住宅ローンが返せなくて自己破産に追い込まれる人が多いという話を聞きました。
最近、家を建てたばかりなので、人事とは思えませんでした。
そこで、自己破産をするとどういったことが起こるのか、調べてみました。
まず、自己破産とは、破産が決定した時点での、生活に必要な物以外の財産を失うかわりに、借金を免除してもらう制度だそうです。
自己破産を申し立て、受理されるまでには様々な条件と時間が必要になります。
まず、破産が受理されるのは、支払い不能の状態であることが認められた場合で、且つ、ギャンブルやショッピングなどの浪費による借金ではないことが条件です。
破産が受理され、破産宣告がされた後、免責の申し立てをします。
免責とは、借金を帳消しにするための方法のことです。
この免責が認められて初めて、自己破産が成立となります。
自己破産となった場合、そこから7年ほどローンが組めなくなったり、カードが使えなくなったりします。
その他にも市町村役場の破産者名簿に名前が載るなどの不利益はありますが、生きていく上ではそれほどのデメリットはありませんでした。
ただ、デメリットがそれ程ないとしても、やはり、自己破産にはならないよう気をつけることが必要だなと思いました。
人生何が起こるかわからないので、とりあえず節約節約でがんばっていこうと思います!