自己破産以外に債務を整理する方法として特定調停というものもあります。
自己破産のように借金をなしにするのではなく、任意整理と同様、債務者に返済をし続けていくことを前提とした債務整理の方法です。
(自己破産について勉強になったことをご覧ください。借金すると不幸になります。)
特定調停も一部の債務に対してのみ整理を行うことができるので、自己破産とは異なり、保証人がついている借金に対してや、住宅ローンなどを除いての債務整理を行えます。
特定調停と任意整理との違いは、任意調停は弁護士や司法書士が間に入るのに対し、特定調停の場合は簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進めます。
利息制限法に基づいて元本を計算しなおしたり、将来利息の免除、支払い期間の猶予などを考慮してもらい、返済していく債務処理の方法です。
裁判所が間に入りますから弁護士や司法書士に頼まなくてもよいので、費用面で節約できるというメリットがありますが、債権者の取立てに対して自分で対応しなければなりませんし、裁判所に何度も足を運ばなければならないというデメリットもあります。
また、任意整理したときと比べて債権者に支払う金額が高くなる傾向があります。
借金の総額が大きい場合は自己破産という方法もありますが、そうでない場合はそれ以外の方法を考慮しましょう。
※お勧め記事:自己破産をするとブラックリストに載る
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自己破産の特定調停とは?
自己破産と差し押さえ
自己破産すると、今まで自分のものだったのが、全て差し押さえられると思っていませんか。
全て差し押さえしたら、自己破産した人は、最低限の生活ができないですよね。
昔やっていたテレビで、給料差し押さえといった場面がありましたが、そのようなことはありません。
自己破産しても、自分でポロッと話したり、会社に借金をしていない限り、地方裁判所から会社宛に通知されることは無いので、普通に働いて、収入を得ることができます。
差し押さえはありませんが、自分で自己破産の手続きをしている事が、債権者にバレた時、執拗な取り立てをすることがあります。
しかし、このような行為は、貸金業法で禁じられていますので、もし被害にあったら、弁護士に相談したほうがいいかもしれません。
自己破産の手続きも、借金の中に、ヤミ金が含まれている場合は、お金がかかるからと自分で自己破産の手続きはせず、弁護士に依頼したほうが安全です。
自己破産して、手放さなければならないものといえば、自宅と自動車です。
自宅は、なくても、賃貸で生活できます。
自動車は、なくても、足があれば歩くことができますよね。
今の若者が余り求めないものと、自己破産で手放さなければならないものは共通しているのかもしれませんね。
自己破産に関する法律
自己破産は破産法という法律に基づいて行われる手続きの事です。
この破産法は大正11年からずっと代わっていませんでしたが、平成17年1月に法律が新しくされました。
この改正によって、以前はかなりの時間がかかっていた自己破産が約1ヶ月という速さで行われるようになったのです。
時代の流れと共に、カードを利用する人がふえ、金融会社からお金を借りる人も増えてきていたので、この法改正はとてもありがたいものだったと言えます。
自己破産を支援してくれる新しい法律には、以前の法律とは違う点がたくさんあります。
例えば、自由財産に関する規定です。
借金を重ねてしまった場合、様々な財産が差し押さえられ、募集されますよね。
自由財産とはそのような状況においても差し押さえられることのない最低限の財産のことを指します。
新しい法律では99万円まで差し押さえられないという決まりとなったようです。
また、免責の申立てが以前は自己破産の申立てと別個にしてありましたが、今では同時に行うことができるようになったので、時間の節約になります。
他にもたくさん改善された点があり、多くのお金に困っている債務者たちを保護するものとなっています。
恐れずに自己破産の手続きを行ってくださいね。
自己破産について勉強になったこと
自己破産と聞くとどんなイメージを持ちますか?
私は、正直マイナスなイメージばかりがありました。
ローンが組めなくなったり、カードが使えなくなったり、職場にばれてしまったらいずらくなったり、家族に影響が及ぶのではなどのイメージです。
とても怖いものだと思っています。
もちろん、借金自体が怖いことですよね。本当に返せるのかどうかを考えなければ、借りること自体が危ないです。
でも、どうすることもできなくて借りたお金を、どうにも返せなくなってしまった人にとって、自己破産は最後の砦になるようです。
何故自己破産について考えるようになったかと言うと、友人が自己破産を一瞬考えたと話してくれたことからでした。
彼女は、生活費がどうしても足りず、銀行のカードローンで初めは少額を借りたのに、気がついたら150万円にまで膨らんでいたそうです。
このままでは返しきれないと思い、弁護士さんに相談したところ、自己破産ではなく任意整理という方法を勧められ、自己破産は免れたのだということでした。
自己破産はあくまでも、借金により経済が立ち行かなくなった人の再出発のためのひとつの糸口として国が作った制度のことです。
でも、やはり最終手段であることに間違いはありません。
その最終手段を使わないように、お金の使い方には気をつけないといけませんね。
今回は彼女のおかげで勉強になりました。
自己破産を経験、世の中色々あるなあ。。
ここ半年、長年の友人と急に連絡が取れなくなり、心配していました。
ある日、急にその友人から連絡があり、連絡がどうしてとれなくなったか教えてくれました。
なんと、友人の彼氏が自己破産寸前だったそうです。
友人は、彼氏と同棲して2年になります。
彼氏はいわゆるフリーターですが、毎月きちんと彼女にお金を渡してくれて、二人で暮らしていました。
一方彼女は、正社員として働いており、どちらかというとキャリアウーマンです。
彼女によると、彼氏が半年前から、帰りが遅かったりして、浮気かと疑っていたらしく、最近になって問い詰めたところ、自己破産するかもしれないと言われたそうです。
実は、1年間、彼女に渡していたお金は消費者金融から借りていたもので、金利と滞納でどんどんと増えて今や200万円になってしまったとか。
深夜のバイトを始めてみたものの、それでも追いつかないので、もう自己破産しかないと追い込まれていたと言うんです。
結局、彼女はしっかりものなので、かなり貯金があり、借金を肩代わりしてあげて、自己破産は免れ、別れたそうです。
別れるのに払ってあげたの?と聞いたら、なんかそのまま別れると返って嫌な気分になるし、貯金の殆どは彼からもらったお金だったからいいとのことでした。
世の中いろんなことがありますね。びっくりです。
お勧め:自己破産をするとブラックリストに載る?について読む